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特定募集情報等提供事業者の届出について【2022.10更新】

「特定募集情報等提供事業者」とは

令和4年10月1日施行にて、「職業安定法」の改正が行われました。
「特定募集情報等提供事業者」に該当する場合は、事前の届出が義務となります

「特定募集情報等提供事業者」とは、募集情報等提供事業者(※1)のうち、求職者(労働者になろうとする者)に関する情報を収集して行う者を指します。情報を収集して行う者とは以下の者を指します。↓↓

(※1)労働者の募集を行う者等の依頼を受け、労働者の募集に関する情報を、労働者になろうとする者又は他の職業紹介事業者等に提供する者を指します。

つまり、求人企業などから依頼を受けて求人サイトなどで労働者の募集をする会社が、求職者の情報を収集する場合は、事前の届出が必要になります。

募集情報等提供に該当しない例

問1.職業紹介事業者が、サイト等に紹介求人を記載している場合、募集情報
   等提供に該当するのか?

→A.該当しない。
  職業紹介事業者が、単に紹介求人をサイト等に掲載するのみであれば、当 
  概行為は職業紹介事業の一環に過ぎないと解される。

問2.派遣元事業主が、派遣求人をサイト等に掲載している場合、募集情報等
   提供に該当するのか?

→A.該当しない。
  派遣元事業主が、派遣求人をサイト等に掲載するのみであれば、当該行為
  は自社が雇用する派遣労働者の募集の一環に過ぎないと解される。

届出書類について

①特定募集情報等提供事業届出書 ※厚生労働者本省への電子申請
届出は原則オンライン。
 令和4年10月1日現在において、既存の事業者については、令和4年10月1日
 ~令和4年12月31日までに届出を行わなければならない。


②事業概況報告書
→毎年、6月1日現在の概況を6月1日~8月31日までの期間に届出を行わなけれ
 ばならない。

まとめ

令和4年10月の法改正により、求職者が安心して求職活動を行うことができる環境の整備と、マッチング機能の質の向上を目的として、「職業安定法」は改正が行われました。

繰り返しになりますが、「特定募集情報等提供事業者」に該当する場合は、事前の届出が義務となりますので、特定募集情報等提供事業者に該当する場合は、忘れずに届出を行いましょう。

特定募集情報等提供事業の届出をせずに、特定募集情報等提供事業を行うと、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。


特定募集情報等提供事業者の届出についてのご依頼ご相談は、以下のお問い合わせフォームよりお待ちしております。

報酬のご案内

   報  酬

   30,000円

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