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労働者派遣事業の許可申請について【2022.8更新】

派遣法改正により派遣事業を「許可制」に一本化

平成27930日より労働者派遣法が改正され、派遣事業において特定派遣事業(届出制)および一般派遣事業(許可制)の区分がなくなり、全ての派遣事業が「許可制」に一本化されました。

また、上記法改正に伴い、派遣の許可要件にも変更があり、派遣元事業主の義務が強化されました。

それでは、実務上のポイントを交えながら、派遣事業の主な許可要件をお伝えさせて頂きます。

要件① 資産に関する要件

第一に、直近の事業年度における資産状況において、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

①基準資産額(※1)2000万円×事業所数
②基準資産額≧負債×1/7
③自己名義の現金・預金の額≧1500万円×事業所数

(※1) 基準資産額:資産総額-負債総額-繰延資産-営業権(のれん)

許可申請をするにあたり、この資産に関する要件を満たさない限りには申請を断念せざるを得ません。

要件② 事業所の要件

派遣事業所として使用するために、適切な事業所として認められるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

事業で使用し得る面積が20㎡以上あること。
②使用目的が事務所であること。
③事業所の独立性が保たれていること。
④個人的秘密を保持し得る構造であること。
⑤風俗営業が密集する等事業の運営に好ましくない場所にないこと。

許可申請後、労働局による事業所の実地調査が必ず行われます。派遣元責任者の席、職務代行者の席、鍵付きキャビネット、研修・面談スペース、社名表示があるか等を確認されます。

要件③ 派遣元責任者の要件

派遣元責任者は以下の要件をすべて満たす必要があります。

3年以上の雇用管理経験(※2)があること。
②派遣元責任者講習を許可申請の受理日前に3年以内に受けていること。
職務代行者(※3)を選任すること。
④労働者または役員で、派遣元責任者として業務に専念できること。
(※2) 「雇用管理経験」とは、人事・労務担当者、支店長、工場長、労基法上の管理監督者であったと評価できること。
(※3) 「職務代行者」とは、派遣元責任者が不在の時に代わりに対応ができる者であること。

要件④ キャリア形成支援制度の要件

平成27930日の派遣法改正により、派遣労働者のキャリアアップを図るため、派遣元事業主はキャリア形成支援制度を講ずることが、新たに許可基準に追加されました。

派遣元事業主は労働者のキャリア形成を行うために、段階的かつ体系的な教育訓練の実施計画を定めることとされ、以下の要件をすべて満たさなければなりません。

①全ての派遣労働者を対象としたものであること。
②実施する教育訓練が、有給かつ無償で行われるものであること(経費は会社負担および訓練の時間は労働時間として扱う)。
③入職時の教育訓練が含まれたものであること。
④フルタイムで1年以上の雇用見込みの派遣労働者については、毎年おおむね8時間以上の教育訓練を実施すること。
⑤キャリアコンサルティング(※4)の相談窓口を設置すること。
(※4) 「キャリアコンサルティング」とは、キャリアコンサルタント、職業能力開発推進者、3年以上の人事担当職務経験がある者、または営業担当者のいずれかの者が担当すること。

要件⑤ 専ら派遣が目的ではないこと

特定の会社のみに労働者を派遣する、いわゆる「専ら派遣」は派遣法で禁止されいます。よって、「専ら派遣」を行うことを目的として労働者派遣の許可を受けることはできません。

グループ企業に派遣する場合は、派遣労働者割合を全派遣労働者の総労働時間の8割以下に制限することになっています。
実務上では、7割に達した時点で、行政の指導が入ることになっています。

要件⑥ その他の要件

・労働保険・社会保険への加入要件
加入要件を満たしている労働者がすべて適正に労働保険・社会保険に加入していなければなりません。

・教育訓練に関する要件
安全衛生法59条に基づき実施が義務付けられている安全衛生教育の実施体制の整備をしている必要があります。

・個人情報に関する措置の要件
派遣労働者の個人情報を適正に管理するために、個人情報適正管理規定を定める必要があります。

・就業規則または労働契約書の記載事項に関する要件
下記の事項を就業規則または労働契約書に記載しなければなりません。

教育訓練受講時間を労働時間として扱い、相当する賃金を支払うことを原則とす
 ること。

無期または有期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇し
 ないこと。

無期または有期雇用派遣労働者であるが労働契約期間内に労働者派遣契約が終了
 した者について、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責めに帰すべき事由
 により休業させた場合には、労基法26条に基づく手当を支払うこと。

最後に

派遣の許可申請を行うにあたって、資産に関する要件(基準資額が2,000万円以上)と、事業所の要件(面積が20㎡以上)が高いハードルになります。

その他、派遣法改正によって追加された、キャリア形成支援制度に関する要件については、許可申請時の提出書類について、行政からの指摘をよく受けます。派遣労働者の業種ごとに訓練内容を定め、派遣労働者のキャリアアップに繋がる内容になっている等を細かくチェックされます。


なお、許可申請から実際に営業が開始されるまでには、概ね3~4カ月の期間を要します。要件を整備するための期間も考慮した上で、計画的に手続を進めることをお勧めいたします。

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大川先生とは、派遣の許可申請の際に、ホームページを通じてお世話になり、その後、顧問社労士として、給与計算、社会保険手続、就業規則の作成等をお願いしています。

当社は、派遣会社でもあるため、派遣業特有の書類の整備だったり、派遣法改正に伴う対応についてもアドバイスをもらっているため、大変助かっています。

今は、人材育成に助成金の活用を検討しているため、キャリアップ助成金の申請をサポートしてもらっていいます。今後ともよろしくお願いいたします。

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