大川社労士事務所は、横浜市中区、神奈川、東京、を中心に活動しております。

就業規則、労務管理、助成金、給与計算、社会保険業務をトータルサポート

大川社労士事務所・CLIP合同会社

231-0062神奈川県横浜市中区桜木町2-2 港陽ビル4階

045-550-3156

営業時間

9:00~18:00(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください

キャリアアップ助成金(正社員化コース)【2022.9更新】

概要

キャリアアップ助成金は、有期契約労働者やパートなどといった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した会社に助成金が支給される制度です。

キャリアアップ助成金にはコースがいくつかありますが、そのうちの一つに「正社員化コース」があります。この正社員化コースは、現在、利用できる助成金の中でも、比較的仕組み組みが簡単で、助成金の支給額も高いため、お勧めのコースとなります。

支給例

この正社員化コースでは、一例として、有期契約労働者を正社員へと雇用形態を変更した場合、1人当たり57万円(生産性要件を満たした場合は72万円)の助成金が支給されます。

例えば、有期契約から正社員に転換した従業員が3名いた場合は、

3人×57=171万円が支給されます。

生産性要件を満たした場合は、
3人×72=216万円が支給されます。
1年度の支給申請上限数は20人までになります。)

主な支給要件

手続上の主な支給要件は以下の通りです。

① 事前に「キャリアアップ計画」を労働局に提出していること
②   有期契約労働者を正社員に転換する制度(面接試験や筆記試験など)を
  就業規則に規定していること
③ 正社員として雇用することを前提として採用をしていないこと
    転換後6カ月間の賃金を、転換前6ヶ月の賃金より3%以上増額させてい
  ること
⑤ 
労働基準法、安全衛生法などの労働諸法令を順守していること


要件④の「賃金を3%以上増額させること」について、この確認にあたっては、実費補填である通勤手当や住宅手当、毎月の状況により変動する残業手当(固定残業代も含む)等は、算定に含めることができません。

制度の変更内容

令和4年10月から制度の変更が行われます。

令和4年10月以降に正社員転換した者に対しては、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限られることになりました。

この制度変更に伴い、一つの就業規則のみではなく、正社員と非正規社員とそれぞれ(雇用形態別)の就業規則を作成する必要があることが想定されます。

まとめ

キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、今やメジャーとなりつつある助成金です。

今後、採用予定がある会社は、有期雇用労働者として採用し、段階を踏んで正社員として雇用するという制度を導入することで、従業員の能力を見極めて正社員にするという点で、労務管理上においても重要と言えます。

助成金を受け取るためには、支給要件を細かく確認し、スケジュールを組んで、申請書類を準備し、期限内に提出しないといけないという煩わしさがあります。

しかし、同助成金については、上限はあるものの、
一度軌道に乗せると、何度も申請が可能であるため、そういった意味でもお勧めの助成金です。

お客様の声

総務・経理課 寺本淳子 様
URL:
https://helms-shop.jp/
天然石アクセサリー等の卸売販売

弊社では就業規則、給与管理、助成金の申請などをお願いしております。

就業規則見直しの際には、無知な私達にひとつひとつ丁寧に説明して頂きとても助かりました。

労務関係の相談についても、弊社の今の状況をよく考えてベストなご提案をしてくださるので日々安心して業務をすすめることができます。

大川先生の誠実なお仕事に、心より感謝しております。今後とも宜しくお願い致します。

お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

※ただいま、新規のご依頼を停止しております。
 誠に申し訳ございません。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

045-550-3156

受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)