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年度更新の作成について(2023.6更新)

年度更新の概要

「年度更新」とは、簡単に言うと、1年間(4/13/31)を単位とし、年に一度、労働保険料(労災保険料と雇用保険料)を国に申告し、納付する手続のことをいいます。

従業員を1人でも雇用している会社は、毎年、5月下旬に、労働局から会社宛に、緑の封筒で年度更新の書類が届きます。

封筒の中身は、請求書ではなく申告書が入っています。会社が自ら労働保険料(労災保険料と雇用保険料)の計算を行い、労働基準監督署等に申告をします。

それでは、まず「労災保険」と「雇用保険」について簡単に触れておきます。

労災保険とは

労災保険は、仕事や通勤中のケガや病気、いわゆる労災が発生した場合に、国から給付が受け取られます。正社員の他にもパート、アルバイト等雇用形態にかかわらず、労働者全員が対象になります。

また、労災保険料は、労働者の賃金に保険料率をかけて算出します(料率は会社の業種によって異なります)。労災保険料は全額会社負担になります。したがって、従業員の給与から労災保険料の控除は行いません。

雇用保険とは

雇用保険は、従業員が失業した場合に失業手当を受け取ったり、育児や介護休業中に給付金を受け取ったりすることができます。従業員の労働条件が以下の要件を満たすと、雇用保険の加入対象になります。

①   1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②   31日の雇用見込みがあること

また、雇用保険料は、従業員の賃金に保険料率をかけて算出します(料率は会社の業種によって異なります)。雇用保険料は、会社負担分と従業員負担分があり、従業員負担分は、毎月の給与から控除を行います。

申告書の作成の仕方(労働保険料の計算方法)

労働保険料は、労災保険加入者と雇用保険加入者の1年度分の賃金にそれぞれの保険料率をかけて労災保険料と雇用保険料を計算しますが、具体的には、「前年度の確定保険料を計算し、前年度に納付した概算保険料との精算」と、「新年度の概算保険料を納付」を行います。

具体的な計算手順は以下の通りです。

① 令和4年度分の「確定保険料」を計算する。
 確定保険料は、令和4年度中に従業員に支払った賃金に保険料率をかけて
 保険料を計算します。

② 令和5年度の「概算保険料」を計算する。
 概算保険料は、令和5年度に支払う予定の賃金を見積もって計算しますが、
   令和5
年度の賃金の見込額が、令和4年度支払った賃金と大幅な変更がない
   場合は、令和4年度の賃金額を令和5年度賃金見込額として、保険料を計
   算します。

③ 令和4年度に納付済みの「令和4年度分概算保険料」と①で計算した「令
    和4年度分確定保険料」の過不足を清算する。

④ ②で計算した「令和5度分概算保険料」と③で計算した令和4年度分の
 「過不足分」を労働基準監督署などに申告納付する。

※一般拠出金や延納についての説明は省略しています。詳細は、労働局から送られてくる冊子をご確認ください。

最後に

今年の年度更新の申告・納付期限は、7月10日(月)です。

手続が遅れたり、労働保険料の申告額に誤りがあった場合は、政府が保険料の額を決定し、さらに追徴金(保険料の10%)を課す場合があります。

また、厚生労働省の助成金を受けとっている会社は、労働保険料を滞納してしまうと、助成金が受けとれなくなってしまう可能性もあります。

年度更新は、仕組みが複雑であり、年に一度しかないため、とっつきにくい手続です。労働保険料の計算方法をしっかり理解し、期限までに納められるようにしましょう。

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