大川社労士事務所は、横浜市中区、神奈川、東京、を中心に活動しております。
就業規則、労務管理、助成金、給与計算、社会保険業務をトータルサポート
大川社労士事務所・CLIP合同会社
〒231-0062神奈川県横浜市中区桜木町2-2 港陽ビル4階
045-550-3156
営業時間 | 9:00~18:00(土日祝を除く) |
---|
お気軽にお問合せください
情報サービス業などでは、システムなどの専門能力を有する個人(SE)との間で業務委託契約を締結し、個人事業主という形態で人材利用を行ったりしています。
業務委託契約を結ぶ会社のメリットとして、労働基準法や安全衛生法上の会社としての責任を負わず、さらに、労働保険料、社会保険料の負担も回避するといったことがあげられます。
しかし、契約形式をいくら業務委託としても、当該個人に「事業者性」がなく、会社の指揮命令のもと、業務に従事している場合には、労働基準法上の労働者と判断され、会社はその責任を負うことになります。
業務委託契約を締結したからといって、残業代を支払わなくてもよいわけではなく、当該個人に労働者であることを主張され、残業代請求をされる可能性があります。
労働基準法9条には、「職業の職種を問わず、事業または事業所に使用される者で、賃金を支払われる者」と、労働者の定義が定められています。契約形式を業務委託契約としたとしても、この定義に該当すると認められる限り、労働基準法が適用されます。
すなわち、個人事業主といえども、会社の指揮命令のもと、労働に従事しているような場合には、実態として会社との間に使用従属性があるため、労働基準法が適用される労働者に該当します。
この場合、会社は労働基準法の責任を免れることはできません。契約上も労働契約として、会社は残業代の支払い義務が生じるのです。
労働基準法が適用される「労働者」であるか否かの判断は、厳格に判断されます。業務委託契約を締結したとしても、主に以下の要素に該当する場合は、労働者として判断される可能性があります。
①会社からの仕事の依頼、業務従事の指示等に対して断れる自由がなかった。
②業務遂行上、会社からの指揮監督があった。
③働く時間や仕事する場所の拘束があった。
④報酬の決定方法が時間に対して決定されていた。
⑤業務で使用する機械・器具の負担が会社持ちであった。
⑥その他、報酬に給与所得税が控除されていた。
個人事業主か否かの重要なポイントは、まさに「自己の計算と危険で業務を行うか否か」にあまります。
したがって、上記②や⑤のように、業務に行うにあたって会社からの指揮命令があり、業務で使用する機械・器具の負担が会社持ちであった場合は、事業者性が否定される傾向にあります。この場合は、個人事業主は、「労働者」として保護され、残業代請求をされる等トラブルに巻き込まれる可能性があります。
このようなトラブルを避けるためにも、労働者性の要素が高い業務委託者に関しては、通常の従業員と同様に労働者として労務管理を行うことをお勧めいたします。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。
※ただいま、新規のご依頼を停止しております。
誠に申し訳ございません。
お気軽にお問合せください