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両立支援等助成金(育児休業等支援コース)

両立支援等助成金 育児休業等支援コース 「育休取得時・職場復帰時」【2023.8更新】

概要

両立支援助成金の育児休業等支援コースの「育休取得時・職場復帰時」は、育児休業を取得する労働者に対して、育休復帰支援プラン(※)を策定し、そのプランに沿って労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組んだ会社に対して、助成金が支給されます。なお、支給対象となるのは、中小企業のみです。

※「育休復帰支援プラン」とは、労働者の育児休業の取得・職場復帰を円滑にするため、育児休業者ごとに会社が作成する実施計画で、休業に入る前の業務棚卸しや引継ぎの実施方法、休業中の職場復帰情報の提供などを盛り込みます。

休業取得時

▶支給額
育休復帰支援プランを作成し、プランに基づき育児休業を取得させた場合に、30万円が支給されます。

▶主な要件
①育休復帰支援プランに基づき、労働者の育児休業の取得・職場復帰を支援
 するという
方針を周知していること
②育児休業取得予定者と面談等を行い、「面談シート」に記録した上で、育休
 復帰支援プランを作成すること

③育休復帰支援プランに基づき、業務の整理、引継ぎを実施していること
対象の労働者が連続3ヶ月以上の育児休業を取得したこと
⑤対象労働者の休業等開始前に育児休業制度等を労働協約または就業規則に
 定めていること
⑥次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に
 届け出ていること

⑦対象労働者を育児休業の開始日から申請日において、雇用保険被保険者とし
  て継続雇用していること

職場復帰時

▶支給額
休業取得時の対象労働者の同一の育児休業について職場復帰させた場合に、30万円が支給されます。

▶主な要件
①育休復帰支援プランに基づき、対象の労働者の復帰までに職務や業務内容
 に関する情報及び資料の提供を行ったこと
職場復帰前に育児休業取得者と面談等を行い、「面談シート」に記録する
 こと

育児休業取得者が職場復帰後、原則として、休業前に就いていた職務(原職
 等)に復帰させること

④対象労働者を職場復帰した日から支給申請日まで、雇用保険被保険者として
   6ヶ月以上継続して雇用していること
⑤次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に

 届け出ていること

最後に

「休業取得時」と「職場復帰時」の助成額は、それぞれ30万円ですが、育児休業等に関する情報を公表することで、2万円が加算されます。

また、東京都の会社においては、今回の厚生労働省の助成金とは別に、東京しごと財団が「働くパパママ育業応援奨励金 働くママコース 」(助成額は125万円)の募集を行っていますので、併せて申請することををお勧めいたします。

育児休業等支援コースなどを活用し、育児休業を取得する労働者が働きやすい労働環境を整備していきましょう!

お客様の声

総務・経理課 寺本淳子 様
URL:
https://helms-shop.jp/
天然石アクセサリー等の卸売販売

弊社では就業規則、給与管理、助成金の申請などをお願いしております。

就業規則見直しの際には、無知な私達にひとつひとつ丁寧に説明して頂きとても助かりました。

労務関係の相談についても、弊社の今の状況をよく考えてベストなご提案をしてくださるので日々安心して業務をすすめることができます。

大川先生の誠実なお仕事に、心より感謝しております。今後とも宜しくお願い致します。

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