大川社労士事務所は、横浜市中区、神奈川、東京、を中心に活動しております。
就業規則、労務管理、助成金、給与計算、社会保険業務をトータルサポート
大川社労士事務所・CLIP合同会社
〒231-0062神奈川県横浜市中区桜木町2-2 港陽ビル4階
045-550-3156
営業時間 | 9:00~18:00(土日祝を除く) |
---|
お気軽にお問合せください
「介護離職防止支援コース」は、介護休業を取得する労働者に対して、介護支援プラン(※)を策定し、そのプランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・復帰に取り組んだ会社に対して、以下の3つの場合に助成金が支給されます。なお、支給対象となるのは、中小企業のみです。
【1】休業取得時
【2】職場復帰時
【3】介護両立支援制度
※「介護支援プラン」とは、労働者の介護休業取得・職場復帰を円滑にするため、事業主が作成する実施計画で、介護休業取得者の業務の整理や引継ぎの実施方法などを盛り込みます。
▶支給額
介護支援プランを作成し、プランに基づき介護休業を取得させた場合に、28.5円(生産性要件を満たした場合は36万円)が支給されます。
▶主な要件
①介護支援プランにより労働者の介護休業等取得・職場復帰を支援するという
方針を周知していること
②対象労働者と面談等を行い、「面談シート兼介護支援プラン」に記録した上
で、介護支援プランを作成すること
③介護支援プランに基づき、業務の整理、引継ぎを実施していること
④対象労働者が合計5日以上の介護休業を取得したこと
⑤対象労働者の休業等開始前に介護休業制度及び所定労働時間の短縮等の措置
を労働協約または就業規則に定めていること
⑥対象労働者を介護休業の開始日から申請日において、雇用保険被保険者とし
て継続雇用していること
▶支給額
休業取得時の対象労働者の同一の介護休業について職場復帰させた場合に、28.5円(生産性要件を満たした場合は36万円)が支給されます。
▶主な要件
①職場復帰後に介護休業取得者とフォロー面談を行い記録すること
② 介護休業取得者が職場復帰後、原則として、休業前に就いていた職務(原職
等)に復帰させること
③対象労働者を職場復帰した日から支給申請日まで、雇用保険被保険者として
3か月以上継続して雇用していること
▶支給額
介護支援プランを作成し、プランに基づき介護のための短時間勤務制度や介護休暇制度などの介護と仕事の両立ができる制度を利用させた場合に、28.5円(生産性要件を満たした場合は36万円)が支給されます。
▶主な要件
①介護支援プランにより労働者の介護と仕事の両立を支援するという方針を周
知していること
②対象労働者と面談等を行い、「面談シート兼介護支援プラン」に記録した上
で、介護支援プランを作成すること
③ 対象労働者の制度利用開始前に介護両立支援制度などを労働協約または就業
規則に定めていること
④ 対象労働者が介護両立支援制度(※)を利用したこと
⑤対象労働者を介護両立支援制度開始日から支給申請日まで、雇用保険被保険
者として1か月以上継続して雇用していること
※「介護両立支援制度」の内容は以下となります。
・所定外労働の制限制度
・時差出勤制度
・深夜業の制限制度
・短時間勤務制度
・介護のための在宅勤務制度
・(法を上回る)介護休暇制度
・介護のためのフレックスタイム制度
・介護サービス費用補助制度
上記【1】~【3】のそれぞれの助成額は28.5万円ですが、生産性要件を満たすことで、36万円に割増されます。
また、東京都の会社においては、今回の厚生労働省の助成金とは別に、東京しごと財団が「介護休業取得応援奨励金」(助成額は250,000円~500,000円)の募集を行っていますので、併せて申請することををお勧めいたします。
介護離職防止支援コースなどを活用し、介護休業を取得する労働者が働きやすい労働環境を整備していきましょう!
総務・経理課 寺本淳子 様
URL:https://helms-shop.jp/
(天然石アクセサリー等の卸売販売)
弊社では就業規則、給与管理、助成金の申請などをお願いしております。
就業規則見直しの際には、無知な私達にひとつひとつ丁寧に説明して頂きとても助かりました。
労務関係の相談についても、弊社の今の状況をよく考えてベストなご提案をしてくださるので日々安心して業務をすすめることができます。
大川先生の誠実なお仕事に、心より感謝しております。今後とも宜しくお願い致します。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。
※ただいま、新規のご依頼を停止しております。
誠に申し訳ございません。
お気軽にお問合せください