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「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」は、高年齢者(60歳以
上65歳未満)・障害者・母子家庭の母等の就職困難者を、ハローワーク等の紹
介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇入れる事業主に対して、助成金が支給されます。
この助成金の対象となるためには、以下すべてに該当する必要があります。
① 雇用保険の適用事業主であること。
② ハローワークや厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業
者等の紹介により雇用保険の一般被保険者として雇い入れること。
③ 雇用保険の一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確
実であると認められること(継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継
続して2年以上であることをいう)。
④ 対象労働者の雇入れ日の前後6ヶ月間に(以下、「基準期間」という)
事業主の都合による解雇をしていないこと。
⑤ 対象労働者の雇入れ日よりも前に当該助成金の支給決定がなされた者
を過去3年間に、その助成対象期間中に事業主の都合により解雇をして
いないこと。
⑥ 基準期間に倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由の被保険者
が対象労働者の雇入れ日における被保険者数の6%を超えていないこ
と。
⑦ 対象労働者の労働者名簿、賃金台帳、出勤簿などを整備・保管し、労
働局の調査や助成金の支給等の審査に協力する事業主であること。
⑧ 対象労働者の雇入れ日よりも前に当該助成金の支給対象者となった者
のうち、雇入れ日または、助成対象期間の末日の翌日から1年を経過す
る日が基準期間内にある者が5人以上いる場合であって、それらの者が
離職している割合が25%を超えていないこと。
★Point★
上記、①~③を満たし、事業主都合での解雇等を行っていなければ概ね当該助成金の対象となります。
対象労働者に支払われた賃金の一部に相当する額として、下表の金額が、支給対象期(6か月)ごとに支給されます。
※( )内は中小企業以外の企業に対する支給額・助成対象期間です。
高年齢者(60歳以上65歳未満)・障害者・母子家庭の母等の雇入れを行った日の属する賃金締切日の翌日を起算日として、6ヶ月を経過後に初回の支給申請期間を迎えます。高年齢者・母子家庭の母等の雇入れをした場合、下の図のようなフローになります。
【賃金締切日が月末締の会社で令和3年9月1日に母子家庭の母を雇い入れた場合】
高年齢者(60歳以上65歳未満)・障害者・母子家庭の母等の雇入れを行う事業主にとっては、比較的活用しやすい助成金となっております。
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