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有料職業紹介事業の許可申請について【2019.2更新】

「有料職業紹介事業」とは

「職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者の間の雇用関係の成立をあっせんすることをいいます。

「有料職業紹介事業」とは、職業紹介に関し手数料や報酬を受けて行う職業紹介事業のことをいい、厚生労働大臣の許可を受けて行うことができます。

手数料や報酬を受け取って職業紹介を行う有料職業紹介事業は、いわゆる中間搾取を防止するため、かつては原則として禁止されていました。

しかし、様々な求人・求職のニーズに応えるといった必要があるため、現在では、厚生労働大臣の許可を受ければ、民間事業者でも職業紹介を行うことができます。


有料職業紹介事業の許可を得て、職業紹介事業を行うには、以下の許可基準を満たす必要があります。

要件1 資産に関する要件

有料職業紹介事業の許可を検討する場合は、第一に、この資産要件をクリアする必要があります。直近の決算において、以下の2つの要件を満たす必要があります。

① 基準資産額(※1)≧500万円×事業所数
② 自己名義の現金・預金の額≧150万円+60万円×(事業所数-1)

(※1) 基準資産額:資産総額-負債総額-繰延資産-営業権(のれん)

①は、1事業所につき、基準資産額が500万円以上なければなりません。
②は、会社名義の現金預金が1事業所につき150万円以上なければなりません。

なお、法人設立後、決算期を迎えていない場合は、資産要件は資本金のみで判断します。

要件2 事業所の要件

有料職業紹介事業を行う事業所は、以下の要件をすべて満たす必要があります。

事業で使用し得る面積が20㎡以上あること(※2)。
②使用目的が事務所であること。
③事業所の独立性が保たれていること。
④個人的秘密を保持し得る構造であること。
⑤風俗営業が密集する等事業の運営に好ましくない場所にないこと。
(※2)現在は、要件が緩和され、面積が20㎡以上あることは必ずしも必要とされていません。

なお、実務においては、許可申請後に、労働局による事業所の実地調査が行われます。職業紹介責任者の席、鍵付きキャビネット、研修・面談スペース、社名表示があるか等を確認されます。

要件3 代表者及び役員の要件

代表者及び役員は、以下の要件をすべて満たす必要があります。

①職業安定法32条に掲げる欠格事由のいずれにも該当しないこと(※3)。
②貸金業や質屋営業を営む場合は、適正な登録や許可を受けていること
③風俗営業など職業紹介事業にふさわしくない営業を行っていないこと
④外国人の場合は、在留資格に問題のないこと等。

(※3)職業安定法32条に掲げる欠格事由は以下の通りです。
1禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
2成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
3第三十二条の九第一項(第一号を除き、第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により職業紹介事業の許可を取り消され、当該取消し又は命令の日から起算して五年を経過しない者
4営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
5法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者がある者

要件4 職業紹介責任者の要件

職業紹介会社は、事業所ごとに専属の職業紹介責任者を選任しなければなりません。「職業紹介責任者」とは、職業紹介事業を行うための実務責任者のことです。

許可申請にあたっては、あらかじめ、職業紹介責任者を決めておく必要があります。また、職業紹介責任者になるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。


①職業安定法32条に掲げる欠格自由に該当しないこと(※4)。
②3年以上の職業経験があること。
③職業紹介責任者講習を受講すること(※5)。
職業紹介責任者として業務に専念できること(※6)
(※4)※31号から3号までをいいます。
(※5)職業紹介責任者講習は、全国民営職業紹介事業協会をはじめ厚生労働省に委託された機関が、
          全国の主要都市で実施しています。
(※6
)別会社等で役員を兼務している場合は、職業紹介責任者としての業務に専念する必要があり
    ます。

要件5 その他の要件

・個人情報管理体制に関する要件
「個人情報管理規程」を定めて、個人情報を適正に管理する必要があります。

・業務運営に関する要件
「業務の運営に関する規程」を作成し、適正に運営しなければなりません。

・手数料に関する要件
職業紹介事業では、適法な手数料以外はいかなる名目の金品も徴収してはいけません。また、手数料は徴収する金額を明らかにした「手数料表」に基づいて徴収しなければなりません。

最後に

有料職業紹介事業の許可申請を行うにあたって、まず、資産に関する要件(基準資額:500万円)と事業所の要件が高いハードルになります。

なお、許可申請から実際に営業が開始するまでには、概ね34カ月の期間を要します。要件を整備するための期間も考慮した上で、計画的に手続を進めることをお勧めいたします。


有料職業紹介事業の許可申請のご依頼ご相談は、以下のお問い合わせフォームよりお待ちしております。

お客様の声

INTERLINE 株式会社
代表取締役 姜 勝九 様
URL:https://www.interline.co.jp/
(ITサービス)

特定派遣から労働者派遣事業への切替手続と、有料職業紹介の許可申請手続をお願いしました。

手続開始にあたり、許可要件を満たしてくしてるかの確認を、大川先生に事前にチェックしてもらえたおかげで、安心して進めることができました。

また、予定していたスケジュール通りに、手続を進めてもらえたので、大変助かりました。

今後は、派遣業として整備すべき書類や、運用について、大川先生にサポートしてもらう予定です。
引き続きよろしくお願い致します。

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