大川社労士事務所は、横浜市中区、神奈川、東京、を中心に活動しております。
就業規則、労務管理、助成金、給与計算、社会保険業務をトータルサポート
大川社労士事務所・CLIP合同会社
〒231-0062神奈川県横浜市中区桜木町2-2 港陽ビル4階
045-550-3156
営業時間 | 9:00~18:00(土日祝を除く) |
---|
お気軽にお問合せください
社会保険料の計算方法は、ご存知でしょうか?
実際に給与計算を担当する方でも、給与計算ソフトにお任せで、社会保険料計算の仕組みをご存知ない方もいらっしゃるのではないでしょうか。この記事を読んで頂き、社会保険料の計算方法について、お役に立てて頂けますと幸いです。
社会保険料は「標準報酬月額」に保険料率をかけて算出します。
「標準報酬月額」とは、給料などの月額を区切りのよい幅で区分した額で、月額の給与を標準報酬月額表に当てはめて、標準報酬月額を決定します。
以下の表は東京都の標準報酬月額表(令和3年度分)になります。
例えば、月額の給与が253,000円(通勤手当も含みます)だった場合は、標準報酬月額は260,000円となります(上図表の太枠参照)。
そして、健康保険料と厚生年金保険料は、以下の通りとなります。
■健康保険料:260,000円×9.84%(健康保険料率※)=25,584円
■厚生年金保険料:260,000円×18.300%(厚生年金保険料率)
=47,580円
社会保険料は労使折半であるため、従業員が負担する保険料額は以下の通りになります。
■健康保険料は25,662円÷2=12,792円
■厚生年金保険料は47,580円÷2=23,790円
※40歳以上65歳未満の方は、介護保険料を含むため、料率は11.64%になります。
社会保険料の計算の基礎となる「標準報酬月額」は、原則、資格取得月(入社月)に決定されます。
一方で、年に1度、7月に「標準報酬月額」の見直しが行われる手続が「算定基礎届」になります。
算定基礎届の手続内容としては、その年の、4月、5月、6月に支払われた給与の合計額をもとめ、その月数「3」で割って、平均した額が新しい標準報酬月額として決定します。
給与が、4月に282,200円、5月に284,200円、6月に281,600円支払われた場合、
支払われた給与の総計:282,200+284,200+281,600=848,000円
平均額=848,000円÷3=282,666円
平均額が282,666円となったため、上図の「標準報酬月額表」を参照し、
新しい標準報酬額=健康保険280,000円、厚生年金280,000円
と決定します。
算定基礎届により決定した標準報酬額は、その年の9月分から翌年の8月分までの社会保険料の計算の基礎となります。
このように、毎年7月に社会保険料の見直しが行われ、1年間の保険料が決定することになります。
算定基礎届の提出期限は7月12日(月)です。
算定基礎届は大事な手続になるため、忘れず対応し、年金事務所に提出しましょう。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。
お気軽にお問合せください