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くるみん認定【2022.10更新】

概要

「くるみん認定」とは「一般事業主行動計画」を策定(常時雇用する労働者が101人以上の企業は、労働局へ届け出ることが義務)し、その行動計画に定めた目標を達成するなど、一定の要件を満たした場合、申請により、子育てサポート」企業として、厚生労働大臣より認定を受けることができます。

2022年7月末時点で、約4,000社が認定を受けています。

くるみん認定のメリット

1.「くるみん」認定マークを使って、企業イメージアップ!
認定を受けた企業は、子育てサポート企業として、認定マーク『くるみん』を商品、広告、名刺、求人広告などに付け、子育てサポート企業であることをPRすることができます。
この結果、企業イメージの向上、従業員のモラルアップやそれに伴う生産性の向上、優秀な従業員の採用・定着を図ることができます。


2.公共調達で有利になります!
各府省等が総合評価落札方式又は企画競争による調達によって公共調達を実施する場合は、くるみん認定企業などを加点評価するよう、国の指針において定められました。
公共調達とは、国などが発注し、税金などを使用して実施される契約です。公共調達における加点評価を受けることで、国などの発注する案件を勝ち取ることのできる可能性が高まります。


3.「くるみん助成金」を活用することができます
「くるみん認定」「プラチナくるみん認定」を受けた中小企業(常時雇用する労働者が300人以下)に対し、上限50万円の助成金を支給する「くるみん助成金(中小企業こども・子育て支援環境整備助成事業)」を活用することができます。
※詳細はこちら↓↓↓

くるみん助成金ポータルサイト - 中小企業子ども・子育て支援環境整備助成事業 (kuruminjosei.jp)


4.日本政策金融公庫による低利融資!
日本政策金融公庫(中小企業事業・国民生活事業)において実施している「働き方改革推進支援資金(企業活力強化貸付)」を利用する際、低利融資を受けることができます。

認定基準

「くるみん」認定を受けるためには、10項目の認定基準を全て満たす必要があります。

■認定基準1
雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと。
→前提要件として、「一般事業主行動計画」を策定する必要があります。
※企業は、次世代育成支援対策推進法に基づき、従業員の仕事と子育てに関する一般事業主行動計画を策定し、その旨を労働局に届け出ることが義務とされています。(100人以下の企業は努力義務)


認定基準2
 行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること。 
→計画期間終了後、くるみん認定の申請をする運びとなります。


認定基準3
策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと。
→行動計画の策定例は、以下の通りです。

・育児目的休暇の導入
・ノー残業デーの導入
・女性従業員の育児休業取得率を80%以上にする
・男性従業員の育児休業取得率を5
0%以上にする
・各種研修の実施など


認定基準4
策定・変更した行動計画について、公表および従業員への周知を適切に行っていること。
→認定を受けるためには、 行動計画を策定または変更した際に、当該行動計画を外部へ公表し、従業員へ周知する必要があります。


認定基準5
男性の育児休業の取得について、次の①または②のいずれかを満たしていること。

計画期間において、男性従業員のうち育児休業等を取得した者が10%
    以上いること。


計画期間において、男性従業員のうち、育児休業を取得した者および
    企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した者の割合が、合わせ
    て20%以上であり、かつ、育児休業等を取得した者が1人以上いるこ
  と。

計画期間内に男性の育児休業等取得者または企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した者がいない場合でも、従業員が300人以下の企業に限り、子の看護休暇を取得した男性従業員がいたり、企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した男性従業員がいたら、基準を満たすという特例があります。


認定基準6
計画期間において、女性従業員の育児休業等取得率が、75%以上であること。
計画期間内に出産した従業員が0人だった場合は、基準を満たしません。
※労働者数が300人以下の特例があり、計画期間内の女性の育休業種得率が75%未満だった場合でも、計画期間とその開始前の一定期間(最長3年間)を合わせて計算したときに、女性の育児休業取得率が75%以上であれば基準を満たします。


認定基準7
3
歳から小学校就学前の子どもを育てる従業員について、「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じていること。
これらの措置は、3歳から小学校就学前の子どもを育てるすべての従業員に適用する必要があります。期間雇用者などを除外することはできません。


認定基準8
労働時間の基準について、次の①と②のいずれも満たしていること。

① フルタイムの労働時間等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各
    月45時間未満であること。

② 月平均の法定労働時間60時間以上の労働者がいないこと。

認定基準9

次ののいずれかを実施していること。
①所定外労働の削減のための措置
・「ノー残業デー」や「ノー残業ウィーク」の導入・拡充
・時間外労働協定における延長時間の短縮など

年次有給休暇の取得の促進のための措置
・年次有給休暇の計画的付与制度の導入
・年次有給休暇の取得率の目標設定およびその取得状況を労使間の話し合いの
 機会において確認する制度の導入など


その他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置
・短時間正社員制度の導入

・在宅勤務制度やテレワーク制度の導入
・職場優先の意識や固定的な性別役割分担意識などの是正のための取組
・子どもの学校行事への参加のための休暇制度の導入など


認定基準10
法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。

プラチナくるみん(特例認定)

くるみん認定又はトライくるみん認定企業のうち、より高い水準の取組を行った企業が、一定の要件を満たした場合、申請により、優良な「子育てサポート」企業として、厚生労働大臣より「プラチナくるみん認定」を受けることができます。

プラチナくるみん認定を受けると、くるみん認定、トライくるみん認定と同じように、プラチナくるみんマークを商品、広告、求人広告などにつけることができ、子育てサポート」企業であることのPR効果がさらに高まります。


加えて、くるみん認定を上回る公共調達における加点評価を受けることができます。

トライくるみん認定

令和4年4月からスタートした新しい認定制度です。一定の要件を満たした場合、申請により、「子育てサポート」企業として、厚生労働大臣より「トライくるみん認定」を受けることができます。
くるみん認定に比べて認定基準が易しくなっています。

トライくるみん認定を受けると、くるみん認定、プラチナくるみん認定と同じように、トライくるみんマークを商品、広告、求人広告などにつけることができ、子育てサポート」企業であることのPRができます。


また、公共調達における加点評価を受けることができます。

プラス認定

令和4年4月からスタートした新しい認定制度です。くるみん認定等の認定基準を満たした上で、さらに4項目のプラス認定基準を満たした場合、申請により、「プラス認定」を受けることができます。 

プラス認定を受けると、くるみん認定等にプラスマークを追加して、商品、広告、求人広告などにつけることができ、「子育てサポート」企業であることにプラスして、「不妊治療と仕事との両立をサポート」する企業であることもPRできます。

まとめ

人材不足や、良い人材の確保が難しくなっている昨今ですが、そんな今だからこそ、くるみん認定を取得して、仕事と子育ての両立をサポートする企業であることをPRしてみてはいかがでしょうか。

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