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労災保険特別加入とは【2022.8更新】

労災保険特別加入について

労災保険の本来の目的は、労働者の業務上の災害を補償する制度ですが、事業所が労働保険事務組合に事務委託をすることによって、労働者ではない事業主や法人の役員も労災保険の特別加入をすることが出来ます。

業務実態として、建設業など現場で仕事を行う事業主様等のための制度です。

参照:特別加入制度のしおり(中小事業主等用)

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-5.html

労災保険特別加入するには

事業所には事業を展開する上で、労働保険(労災保険と雇用保険)に加入することが法により義務付けられています。

厚生労働省の認可を受けて、労働保険に関する事務処理を事業主に代わって行うのが労働保険事務組合です。
具体的には、労働局への労働保険加入に関する各種申請書類の作成から申請手続き、年度更新時の概算労働保険料の算出や労働局への申告、特別加入申請(事業主や役員の労災保険の特別加入申請)などを行います。

労働保険事務組合に事務委託することによって、労災保険特別加入を行うことが出来ます。

労災保険料率について

事業内容により、保険料率が細かく定められています。

以下の表は労災保険料率(令和3年度分)になります。

労災保険特別加入保険料の計算

労災保険特別加入保険料の計算には、「特別加入保険料月割算定基礎額早見表」を用いて、計算をすると分かりやすいです。早見表の額に労災保険料率をかけて算出します。

計算に伴い、あらかじめ、給付基礎日額の決定をしていただきます。
給付基礎日額とは、労災特別加入保険料の計算基礎となると同時に、仕事中のおケガによって、万一働けなくなり、休業されることとなった場合や、障害が残ったり死亡した場合などに支給される休業補償給付金などの各種保険給付金の支給日額の計算基礎にもなる額です。

例えば、給付基礎日額を5,000円と設定し、5月に加入した場合は、年度で考え2021年5月~2022年3月(11か月)間加入となるので、上記早見表保険料算定基礎額1,672,924円に労災保険料率を乗じて年間の保険料を計算します。

事業の種類が建設事業・既設建築物設備工事業の場合
■特別加入保険料:1,672,924円×(12/1000)1.2%=20,075円

上記の金額となります。

最後に

労災保険特別加入は、事業主を労災事故から守る(補償する)ための制度です。事業主にとって労働者に対する労災保険は「強制保険」ですが、労災保険特別加入は「任意保険」ですので、当然ですが加入していなければ補償されません。

現場で働く事業主が万が一事故にあった時のことを考え
労災保険特別加入にご興味がございましたら、お問合せください。

お客様の声

人事総務部責任者 佐藤 様
URL:http://house110.jp
(建設・リフォーム)

弊社では主に給与管理をお願いしています。
 
また給与管理以外にも、書類の代行申請や、ご相談をさせて頂いた案件につきましても、ご解答を懇切丁寧に分かりやすく教えてくださいますので本当に助けられています。
 
特に弊社が力を入れて取り組んでいる【バックオフィスの体制強化】においては大川先生のアドバイスにより、飛躍的に成長していることを実感できています。 
 
今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜ります
よう、お願い申し上げます。

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