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今年度(H29)より、厚生労働省管轄の助成金の申請おいて、大きな制度変更が行われました。
今後、一定の助成金においては、「生産性要件」という制度のもと、助成額が決定し、「生産性要件」を満たしている場合は、助成金の割増が行われます。
将来的に、労働力人口の減少が見込まれる中で、個々の従業員が生み出す付加価値(生産性)を高めていくことが不可欠という理由により、生産性を向上させた会社においては、その恩恵として助成額が割増されます。
助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、
・その3年前に比べて6%以上伸びていること
または、
・その3年前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること(※)
となります。
(※)この場合、金融機関から一定の「事業性評価」を得ていること
「事業性評価」とは、都道府県労働局が、助成金を申請する事業所の承諾を得た上で、事業の
見立て(市場での成長性、競争優位性、事業特性及び経営資源・強み等)を与信取引等のある金
融機関に照会を行い、その回答を参考にして、割増支給の判断を行うものです。 なお、「与信
取引」とは、金融機関から借入を受けている場合の他に、借入残高がなくとも、借入限度額(借
入の際の設定上限金額)が設定されている場合等も該当します。
なお、算定の対象となった期間中に、会社都合による離職者を発生させていないことが必要になります。
「生産性」は次の計算式によって計算します。
厚生労働省ホームページより、生産性要件を算定するための「生産性要件算定シート」のダウンロード(※)ができます。該当する勘定科目の額を損益計算書や総勘定元帳の各項目から転記することにより生産性を算定できます。
※ダウンロードはこちらhttp://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137393.html
以下の表は、生産性要件が設定されている助成金の一例です。
上記の通り、生産性要件を満たしていない場合と満たしている場合の助成額の差は、結構あります(生産性要件を満たしていない場合は、昨年度の助成額より若干少なめの金額になっています)。
また、注意点として、算定の対象となった期間中に、会社都合による離職者を発生させていないことが要件になっています。
この「算定の対象となった期間」とは、3年前の会計年度まで遡ります。
例えば、会計期間が4月1日から3月31日までの会社が、平成29年5月に助成金の申請を行う場合、直近の会計期間は、平成28年4月1日から平成29年3月31日です。その3年前の会計期間は、平成25年4月1日から平成26年3月31日です。
つまり、平成25年4月1日から平成29年3月31日での間に、会社都合による離職者を発生させていないことが要件になります。
上述の通り、会社都合による離職者を発生させてはならない期間がかなり長いため、生産性の数字上の要件がクリアできていたとしても、会社都合による離職者を発生させていたため、要件を満たさないというケースが想定されます。
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